[残業]これからの残業時間。平成31年から大きく変わる予定です。

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基本的に1日8時間、週40時間が法定(法律で決められた)労働時間です。



当たり前のように、仕事が終わらないや、と残業をしていますが、残業をしてもらうには、労働者の代表と協議をし通称36協定を結び、労働基準監督署に届出なければなりません。



その36協定で決める残業時間が、大きく変わろうとしています。




今までは告示と言い推奨された時間だったのが、労働基準法に定められる事と、その時間が大きく変わろうとしています。





今までの時間は次の通りです。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf



基本的に1ヶ月45時間、1年間360時間です。



45×12=540


360時間ではありません。



これは常に45時間まで残業をしても良いと事ではなく、基本的には30時間なんですが、45時間までは残業出来る、ただし、45時間残業した月がある場合は30時間未満にし、1年間では360時間未満に抑えなくてはなりません。




1年間で設定出来ますが、その1年間の起算日は会社で決める事が出来ます。




4月から翌年3月にする所も多いですが、決算等に合わせて8月から翌年7月までにする等も出来ます。




それと特別条項として年6回までは、これを超える残業時間を設定する事が出来るのです。




これが青天井と言われるゆえん、年6回ですと、年の半分で、それも時間の制限がない為どこまでも残業が出来てしまうのです。




労使協定を結ぶ為、労働者の同意を取るのですが、労働組合でもあれば別ですが、長年も慣例もあり、会社の方針に反対する事は難しいでしょう。



又そもそも36協定という届出自体も知らない、という会社もあります。




それが大きく変わろうとしています。




1ヶ月45時間、1年間360時間。
特別な事情のある場合として、年720時間、月の上限は、100時間未満、2ヶ月から6ヶ月の月の平均は80時間以内、となる予定です。




変わった事として、労働基準法に定められ、罰則による強制力を持つようになった事と、休日労働時間も月の上限100時間未満と月平均80時間に含まれる事になる事です。




休日労働とは法定休日に労働をさせる事です。




土日祭日が休みの会社があったとしたし、日曜日を法定休日とします。




土曜日、祭日に仕事をさせた場合は休日労働になりませんが、日曜日に働いてもらった場合は休日労働です。




今までは休日労働は36協定の時間に含まれませんでしたが、今度の改正では月45時間には入って来ませんが、月平均、月の上限には含まれる、というややこしい事になって来ます。




それに今までは時間外労働時間の規制の枠外だった建設業、運送業にも猶予を持たせませますが、メスが入ります。




これを個人ごとに管理するのは至難の技。





残業時間を減らす事でしか対応出来ないのかな、と思います。




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