[年金]厚生年金は65歳からは遺族基礎年金、遺族厚生年金の2階建て。ご自分の年金との選択、一部併給になって行きます。

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厚生年金は国民年金と違い、遺族年金が当然の事としてあります。




子供のいない配偶者も遺族年金を受け取る事が出来ます。




受給出来る人等は以下の通りです。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html



厚生年金の現在加入中の人が亡くなる他、厚生年金の老齢年金、障害年金を受給中だった人、厚生年金を掛けている期間の病気で5年以内に亡くなった人等が該当して来ます。



現に加入していなくても可能性がある所がポイントです。




年金額は国民年金と違い、掛けていた保険料(お給料)によって決まって来ます。



特例があり、本来は25年間掛けないと、受け取れない遺族年金ですが、厚生年金加入中などであれば、25年を満たさなくても受け取れ、
年金額も25年加入していたと計算されます。



ここはとても大きい事です。



18歳未満の子供がいる場合は、遺族基礎年金も併せて受給する事も出来ます。



でも一番一般的なのは、年金を受給していて亡くなる時です。



その場合、配偶者が亡くなった時、ご自分の年齢が65歳前でしたら、ご自分の年金か遺族年金かどちらか多い方を選択し、ご自分が65歳を
過ぎていたら、ご自分の老齢基礎はそのまま受給し、老齢厚生年金部分と遺族厚生年金部分とを比べて、年金額の多い方を選択する形になります。




遺族年金で良くあるのが、奥様からご主人が亡くなった場合の遺族年金の額を知りたいというケースです。



気持ちは良~く分かります。



平均寿命を考え、一人になった時の年金額を知っておくのはとても大切です。



でももちろん、ご本人でない場合は、年金事務所では年金額の試算はしてくれません。



60歳を過ぎ大病をされる方もみえ、ご本人が年金事務所へ家族の為ご自分の遺族年金額を試算して、と行く方もみえますが、そういう方は本当にまれです。



中々足が向かないのが現実です。




年金事務所は基本本人にしか年金額の試算はしてくれませんが、ご夫婦で行かれる場合は、試算し、話を一緒に聞く事も出来ます。



そこで少々早いですが、ご主人の老齢年金の請求をする時にご夫婦で行き、合わせて遺族年金額も試算してもらうのも一つの手です。



老齢年金だけでもわからないのに、という事もありますが、取りあえず遺族年金の試算結果をもらっておくだけでも目安になります。




又もう一つ時々あるのが、ご主人が亡くなった時、奥様の年収が850万円以上あり、遺族年金の対象とならない場合です。




ご主人あってこその会社、ご主人亡き後は収入は減ります、と訴えても個人の医院などでご主人がお医者様、亡くなったら病院も閉鎖です
などと言う場合を除き、簡単には受給できません。




税金やら借り入れやらの関係もあるかもしれませんが、奥様の収入は850万円未満にしておくほうが遺族年金の受給はスムーズです。


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