[年金]国民年金は遺族基礎年金。厚生年金とは又違います。独自の給付もあるんです。

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遺族年金は亡くなった方がいる場合、その方の配偶者、子供、親などが受けられる年金です。



年金を受けとる事の出来る順位があり、又厚生年金、国民年金で大きく違います。




元々国民年金は保険料も安く、国民年金が始まった昭和36年当初は保険料は100円で、町内会の人が集めに来ていたり、回覧板でお金を
入れて回してたり、と赤い羽根募金的な感じでした。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo-hensen/20150331.html


昭和36年当時の物価を見ると、丁度映画代くらい。
ちょっと特別な時に出せる金額の感じなんでしょうか。

https://matome.naver.jp/odai/2134418937049448701


ちなみに厚生年金は標準報酬月額(月のお給料のおおよそ見なしたの平均)10,000円として、保険料の料率は3.5%支払っている保険料は350円、半分事業主が負担をしてくれていますが、国民年金より随分多いですね。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/hensen/20140710.files/standard_insurance_2.pdf

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/hensen/20140710.files/standard_insurance_1.pdf




元々年金というものが浸透していない中、国民年金が始まり、その為、加入する人も制限を加え、金額も抑え、基本的に本人が受け取るものとして始まりました。




ですので国民年金の遺族は、とても受け取りが制限されています。




18歳未満の子供がいる配偶者でないと受け取る事が出来ません。
昔は配偶者は夫が亡くなった妻に限られていましたが、今は妻が亡くなった場合、夫も対象になりました。(平成26年4月~)
夫、妻共に収入の要件(現在は年収850万円未満)があります。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html



年金額は掛けた年数ではなく一定、子供の数によって加算があります。



又国民年金は厚生年金のように、会社がお給料から引いてくれるわけではなく、自分で納めなくてはなりません。

その為保険料を納付していないと、いざという時に受け取れない場合があります。

保険料を納付出来ない場合は、免除制度があり、本人、世帯主、配偶者の所得が基準いないですと保険料を払わなくても良くなったり、

保険料が減額になったりする制度があります。

将来受け取る年金額は減りますが、年金は保険の意味合いもあるので、保険料の支払いが難しい場合は検討してたいですね。


市役所の国民年金も窓口に相談してみましょう。


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html



それでは18歳未満の子供がいず、亡くなってしまった場合は年金は掛け損なんでしょうか。


その場合、妻が受け取れる寡婦年金があります。


夫の国民年金を25年間納付している事が要件でしたが、29年8月からは10年になります。


遺族基礎年金と違い、妻が60歳から65歳まで、夫がもらえた額の4分の3等になります。

収入要件もあります。(現在年収850万円未満)


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140422.html





配偶者等いない方は死亡一時金。
遺族が受け取れます。
一時金ですので収入要件はありません。


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140708.html




国民年金だけでもややこしい。




とても覚えれないです。



もしもの時は役所に聞きに行くのに限ります。



身内の方が無くなったら、年金事務所、市役所へご相談、手続きはお早目に。



実際にお金が通帳に入るまで、3ヶ月位かかります、早く行くのに限ります。






年金は保険の要素もあるので、未納のままは本当に危ないです。



今の国民年金はホントに高い、16,490円ですから。



納付が難しくても免除が出来ないか、まず相談してみましょう。



大事な家族の為ですもんね。



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