2017年08月15日06:00
[有給休暇]有給休暇あれこれ。有給の取りやすい職場とは。≫
カテゴリー │働くこと
会社の休日は、年間105日までで、法律違反にはなりません。
有給の日数も労働基準法で定められています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
半年勤めれば、10日間付くので、1年契約の人は、残り半年間で有給消化するとなると、毎月1日は有給を使う事が出来るようになり、
経営者としては、ちょっともったいない気もして来ます。
有給を取りやすい職場にし、優秀な人材を集める、という事に集中していかないと、ただ人の入れ替えがあり、有給を取って終り、を繰り返すようになり、会社としても損失が大きいです。
有給を取らないきりきりの職場ですと、一人が大変で辞めてしまうと、残された人の負担が大きくなり、又辞めてしまう、という連鎖が続きます。
辞める前に残った有給を全部使う、というのは、もう当たり前のように皆さんご存知です。
今は何の問題もなくても、ここは有給の取りやすい職場にし、人員の定着を図った方が長い目で見て得策です。
人の募集をする際にも、条件を良くした方が募集人員が多く、優秀な人を選ぶ事が出来ます。
優秀な人は生産性が高く、職場の空気を活気あるものに変えてくれます。
職場の活性化、という視点で有給休暇を考えてみて下さい。
それでは、有給を取り易くした会社では、どんな取り組みをしたのでしょう。
まず一つは仕事の標準化をしています。
標準化の反対の言葉は属人化といいます。
どんな事かというと、この仕事はAさんじゃなくちゃ分からない、といういう仕事を減らす、という事です。
いつも接客をしている人でも、他の事務の仕事なども覚えてもらい、お互いに有給を取りやすくします。
その為には、誰にでもわかるマニュアル等の整備も必要です。
有給を取り、子供の行事に参加したり、地域の事をしたり、親の関係の事に使ったり、その他趣味の事でも何でも。
他を見る事により、視野が広がり、職場での仕事の広がりにも繋がります。
まずは仕事の標準化です。
その他は明日以降ご案内します。
有給の日数も労働基準法で定められています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
半年勤めれば、10日間付くので、1年契約の人は、残り半年間で有給消化するとなると、毎月1日は有給を使う事が出来るようになり、
経営者としては、ちょっともったいない気もして来ます。
有給を取りやすい職場にし、優秀な人材を集める、という事に集中していかないと、ただ人の入れ替えがあり、有給を取って終り、を繰り返すようになり、会社としても損失が大きいです。
有給を取らないきりきりの職場ですと、一人が大変で辞めてしまうと、残された人の負担が大きくなり、又辞めてしまう、という連鎖が続きます。
辞める前に残った有給を全部使う、というのは、もう当たり前のように皆さんご存知です。
今は何の問題もなくても、ここは有給の取りやすい職場にし、人員の定着を図った方が長い目で見て得策です。
人の募集をする際にも、条件を良くした方が募集人員が多く、優秀な人を選ぶ事が出来ます。
優秀な人は生産性が高く、職場の空気を活気あるものに変えてくれます。
職場の活性化、という視点で有給休暇を考えてみて下さい。
それでは、有給を取り易くした会社では、どんな取り組みをしたのでしょう。
まず一つは仕事の標準化をしています。
標準化の反対の言葉は属人化といいます。
どんな事かというと、この仕事はAさんじゃなくちゃ分からない、といういう仕事を減らす、という事です。
いつも接客をしている人でも、他の事務の仕事なども覚えてもらい、お互いに有給を取りやすくします。
その為には、誰にでもわかるマニュアル等の整備も必要です。
有給を取り、子供の行事に参加したり、地域の事をしたり、親の関係の事に使ったり、その他趣味の事でも何でも。
他を見る事により、視野が広がり、職場での仕事の広がりにも繋がります。
まずは仕事の標準化です。
その他は明日以降ご案内します。