2017年03月17日06:00
[残業]36協定、1年変形労働時間制等の更新の時期ではありませんか?≫
カテゴリー │働くこと
残業をしても良いよ、と社員と話し合いが出来たら
時間外労働・休日労働に関する協定届(通称 36協定)を労働基準監督署へしなければなりません。
用紙は各県の労働局のホームページにあります。
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudoukijyun-yousiki.html
こちらの届は、一年毎に提出ご必要です。
4月からの一年間にしている所が多いです。
受付日以降有効で、届出が遅れますと、その受付日前の期間は、残業をさせてはいけない事になってしまいます。
注意しましょう。
又土日休みなのだけと、時々土曜日出てもらうよ、という場合。
1年単位の労働時間制を取った方が、残業代の圧縮が出来る場合があります。
社労士が顧問なら話は簡単です。
社労士がやるでしょう。
社労士が入っていない事業所さんどうしましょう。
今はもう36協定を出していないと、ハローワークで
求人も出せません。
ご自分で役所に聞きながら提出する事業所さんもおいでしょう。
社労士に頼むたお金掛かるし。
近い将来36協定も変わるでしょう。
一年変形やるの慣れないと大変ですよ。
一回お金を掛ければ、後は自分でもやれるかもしれません。
一回頼むついでに、日頃から気になっている事も聞けるかもしれません。
会社に合う助成金も、聞けば教えてくれるかもしれませんよ。
無料でやって欲しいって。
そんなんじゃ良い情報も取れないですよ。
時間外労働・休日労働に関する協定届(通称 36協定)を労働基準監督署へしなければなりません。
用紙は各県の労働局のホームページにあります。
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudoukijyun-yousiki.html
こちらの届は、一年毎に提出ご必要です。
4月からの一年間にしている所が多いです。
受付日以降有効で、届出が遅れますと、その受付日前の期間は、残業をさせてはいけない事になってしまいます。
注意しましょう。
又土日休みなのだけと、時々土曜日出てもらうよ、という場合。
1年単位の労働時間制を取った方が、残業代の圧縮が出来る場合があります。
社労士が顧問なら話は簡単です。
社労士がやるでしょう。
社労士が入っていない事業所さんどうしましょう。
今はもう36協定を出していないと、ハローワークで
求人も出せません。
ご自分で役所に聞きながら提出する事業所さんもおいでしょう。
社労士に頼むたお金掛かるし。
近い将来36協定も変わるでしょう。
一年変形やるの慣れないと大変ですよ。
一回お金を掛ければ、後は自分でもやれるかもしれません。
一回頼むついでに、日頃から気になっている事も聞けるかもしれません。
会社に合う助成金も、聞けば教えてくれるかもしれませんよ。
無料でやって欲しいって。
そんなんじゃ良い情報も取れないですよ。