[残業]36協定、1年変形労働時間制等の更新の時期ではありませんか?

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残業をしても良いよ、と社員と話し合いが出来たら
時間外労働・休日労働に関する協定届(通称 36協定)を労働基準監督署へしなければなりません。


用紙は各県の労働局のホームページにあります。

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudoukijyun-yousiki.html


こちらの届は、一年毎に提出ご必要です。



4月からの一年間にしている所が多いです。



受付日以降有効で、届出が遅れますと、その受付日前の期間は、残業をさせてはいけない事になってしまいます。



注意しましょう。




又土日休みなのだけと、時々土曜日出てもらうよ、という場合。




1年単位の労働時間制を取った方が、残業代の圧縮が出来る場合があります。




社労士が顧問なら話は簡単です。




社労士がやるでしょう。




社労士が入っていない事業所さんどうしましょう。




今はもう36協定を出していないと、ハローワークで
求人も出せません。




ご自分で役所に聞きながら提出する事業所さんもおいでしょう。




社労士に頼むたお金掛かるし。




近い将来36協定も変わるでしょう。



一年変形やるの慣れないと大変ですよ。




一回お金を掛ければ、後は自分でもやれるかもしれません。




一回頼むついでに、日頃から気になっている事も聞けるかもしれません。



会社に合う助成金も、聞けば教えてくれるかもしれませんよ。




無料でやって欲しいって。




そんなんじゃ良い情報も取れないですよ。



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