社員の方からの苦情の多いのはどんな時期なのでしょう。
やはり圧倒的なのが、最初と最後、つまり入社時と退職時です。
入社した人は、こんなハズではなかった、会社側もアレレ、ちょっと違うかな、そんなミスマッチはなるべく避けたいもの。
何か取れる対策はあるのでしょうか。
ある介護施設では、面接の前に施設を見学、実際に仕事をしている所を見てもらい、自分のイメージと合っているかを確認、その後応募してしてもらう事で定着率が増えたそうです。
歯科衛生士の採用で、医師だけでなく、実際に一緒に働く予定の歯科衛生士の意見を聞いた所、医師はOKでも仲間の歯科衛生士は反対、
見送った例もありました。
実際に一緒に働く人の意見も重要ですね。
採用は経費もかかる為、入ったらなるべく長く働いてもらいたいもの。
でも実際に採用し、どうも会社と合わないな、と思ったら、14日以内でしたら、解雇予告手当なしで、辞めてもらう事が出来ます。
解雇予告手当とは、解雇する30日前に通告をしない場合は、30日分のお給料を支払わなければならない、という決まりです。
今日は8月31日ですが、9月15日で辞めて欲しい、という場合は30日より前ですので、差額15日分の手当を支払わなければならない、という事です。
逆に9月30日で辞めて欲しい、と言う場合は30日前ですので、解雇予告手当は不要、通常の給料を支払えば足りる事になります。
とはいえ、やみくもに解雇するのは問題を生じやすいので、本人にもやる仕事内容と共に、どこまでの成果を求めているかを伝え、実際にどこまで出来たかを記録して必要があります。
14日を過ぎても試用期間として定め、様子を見る事も出来ます。その場合しっかりその旨就業規則に記載し、本人に伝える事も大事です。
ただ単に思ったより仕事出来ないから辞めてもらう、では納得出来ない人が出て来てしまいます。
やる仕事を段階分け、どの部分まで出来ているかなど、常日頃本人と確認しておくのも大事です。
もう一つの難関、退職時です。
色々な不満を持ち、ぶちまけて辞める人もいます。
なんにせよ、そうゆう困った人が辞めてくれて有り難い、位の気持ちで丁度良いです。
そこで張り合うと、とんでもない行動に出る人もいます。
最後まで気を抜かず、終わりましょう。
退職金をくれない、と言う人もいます。
退職金制度がない会社は、本人にその旨を伝えましょう。
突然辞められると困る、という会社もありますが、常日頃からお互いの仕事の情報の共有化し、ツールで残して置く事で備えましょう。
退職時の有給についても、今は当然請求して来ます。
有給は時季変更権として、会社は業務に差し障りのある場合だけ、他の日に変えて欲しいという事が出来ます。
基本請求があれば、拒否をする事が出来ません。
その為退職時にだけ許されている、有給の買い上げをして、早目に退職してもらうのも手です。
本人も次の就職がすぐに出来ますし、会社も次の求人がすぐ出来るのでメリットがあります。
又社員が辞めて他の社員の仕事量が増えるのにも注意が必要です。
短い時間増えるのなら良いですが、業務量が増大しすぎて、もう限界と退職が連鎖する場合があります。
この機会に仕事を見直したり、仕事が増える人の手当を次の人が来るまで見直す事も考えても良いでしょう。
採用時と退職時が一番不満が出やすい時期、気を付けて対応しましょう。
私事ですが、平成29年1月1日からブログを書き始めました。
時は経ったものの、どうもこのままでは上達する気配もない為、他県のブログセミナーに参加して来ました。
そこで熱血指導者の教えを受けて来たのですが、そのブログセミナーの受講者は、皆で揃ってブログの修行をする所でサイトも指定されています。
そこで、はまぞうブログでの更新は、残念ながら今日で最後にさせていただく事になりました。
つたないブログですが、読んでいただき、とても励みになり、嬉しかったです。
短い間ですが、どうもありがとうございました。
又今後はよろしかったら新しい所でご覧下さい。(はまぞうさん、ごめんなさい)
お世話になりました!